キャリーオーバーとは・・・

工場長日記

今日は添加物のキャリーオーバーについて

説明させていただきます。

いつもの専門的な話と一緒で

興味の無い人には全く面白くない話で、

しかも、内容が内容なんで、めっちゃ長くなってます

覚悟して読んでください(笑)

キャリーオーバーとは・・・

食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、

その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を

発揮することができる量より明らかに少ない場合に、

表示が免除されることを指します。

これだけ説明しても何のこっちゃか意味が

分からないので、食品の添加物表示に関して

説明させていただきます

食品の表示は原則として、食品の原材料に使用された添加物は

全て表示する必要があります。

ただし、以下の場合に表示が免除されます。

①栄養強化の目的で使用される添加物

栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類は、

表示が免除されます。

但し、同じ添加物でも、栄養強化の目的以外で使用する場合は

表示しないとダメです。

例えば、ペットボトル入りのお茶に良く使われている

L-アスコルビン酸(ビタミンC)という添加物を

栄養強化の目的で使用する場合は表示は免除なんですが

酸化防止剤として使用する場合は「酸化防止剤(ビタミンC)」と

表示しないとダメです。

②加工助剤

食品の加工の際に添加されるもので次の3つに該当する場合は

表示が免除されます。

1 食品の完成前に除去されるもの

2 最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、
  かつ、その成分量を増加させるものではないもの

3 最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、
  その食品に影響を及ぼさないもの

分かりにくいので例えを載せたいところですが、

調べたところに載ってる例えは、余計分かりにくいので

省略しておきます(笑)

③キャリーオーバー
 
加工食品を使用して食品を製造した場合、

中間加工品から持ち越された食品添加物については

最終製品に影響がない限り、記載を省略することが可能です。

ただし、添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、

着色料、甘味料等のように、添加物の効果が視覚、味覚等の五感に

感知できる場合は、キャリーオーバーにはなりません。

例えば、保存料の安息香酸を含むしょうゆで

せんべいの味付けをした場合、この安息香酸は含有量が少なく、

せんべいには効果を持たないので、キャリーオーバーとなり、

表示しなくて良いです。

逆に、着色料を使ったメロンソースを

メロンアイスに使用した場合、最終製品にも色としての効果があるので

キャリーオーバーとならなず、表示しないとダメです。

また、発色剤を使用したハムをポテトサラダに入れた場合、

ハムはそのまま原型を止めているため、キャリーオーバーとならなず、

この場合も表示が必要です。

理解していただけたでしょうか?

僕の友人の場合は、化学合成したものを

出来るだけ接種したくないということでしたので

キャリーオーバーにも気をつけてましたが

一般的には気にしなくて良いと思います。

そもそも、食品添加物って悪者のイメージですが

はっきり分かる人は意外に少ないと思います。

皆さんが思っている以上に、添加物と食品の境界って曖昧ですので

例えば、お酒を調味目的で使用すれば添加物では無いですが

防腐目的で使用すれば食品添加物になります。

何でかを説明すると、もっと長くなるので

また今度の機会にさせていただきます(笑)

こんなに長い文章を最後まで読んでいただき

ありがとうございます!

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